出産費用・中絶費用が払えないときに利用できる医療制度

母子手帳の画像

出産・中絶費用が支払えない…。

急な妊娠が発覚して、出産、中絶費用が支払えない場合に利用できる医療制度を紹介します。

うまく利用することでお金が工面できるかもしれません。

出産、中絶にかかる平均費用

  • 自費診療…保険が使えません
  • 保険治療…保険が使えます
中絶費用 10万円~(自費診療)
自然分娩 42.8万円(自費診療)
帝王切開 40~100万円(保険診療+自費診療)
入院費用 1万円/日

中絶費用は、初期の場合だと10万円程ですが、12週(中期)を越えると30万円以上費用がかかります。

社会保険や国民保険の適応外となるので保険が使えません。

帝王切開の場合は、保険が使えるので3割の自己負担となり、残りは保険が使えます。

出産で受給できる助成金(出産育児一時金制度)

中絶費用 20万円(12週を越えている場合)
自然分娩 42万円
帝王切開 42万円

中絶の場合でも、妊娠週数が12週を越えていれば助成金が受給できます。

しかし入院費用、手術費用、薬代等で費用が30万円以上かかるので、妊娠初期の負担額と同じくらい費用がかかります。

帝王切開や自然分娩で出産をした場合は、国から42万円の一時金が受給できます。

出産費用は予約金のみを支払うケースが多い

最近では、医療機関と厚生労働省が直接やり取りをしてくれるので、42万円を差し引いた金額を支払うケースがほとんどです。

出産後にお金が支払えないと病院は困ってしまうので、分娩予約金として出産前に数万円お金を支払います。

病院によって予約金の金額が違うので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

出産・中絶費用が支払えない時に利用できる医療制度

出産・中絶費用が支払えない

出産と中絶では、利用できる医療制度が異なります。

まずは、出産費用が支払えない時に利用できる医療制度を確認していきましょう。

出産費用が支払えないときに利用できる医療制度

出産手当金

会社に勤めていて妊娠のため産前産後休暇をとった場合、健康保険組合から「出産手当金」を受けとることができます。

支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日

一日当たりの支給額は、日額の3分の2程度の金額となります。

会社を退職した場合でも保険証の資格喪失から6ヶ月以内であり、なおかつ1年以上継続して勤務していれば出産手当金を受給することができます。

出産手当金の手続きに関しては、各都道府県の全国健康保険協会(協会けんぽ)にお問い合わせください。

※専業主婦、国民健康保険加入者は対象外となります。

傷病手当金

病気や怪我でドクターストップがかかって仕事に行けなくなった場合、「傷病手当金」が受給できます。もちろん妊婦さんも同様です。

つわりや体調不良で4日以上勤務できなかった場合は、傷病手当金を健康保険組合から受給できます。

※専業主婦、国民健康保険加入者は対象外となります。

妊娠検診14回分の補助

最大14回、90,000円相当の妊娠健康検診査の助成を受けることができます。

助成で補えなかった分は自己負担となるので、その差額分は病院の窓口で支払います。

母子健康手帳を発行すると妊娠健康診査受診票が受け取れますので、妊娠が発覚したら保健所に妊娠の届け出をして母子手帳を交付してもらいましょう。

※助成の回数や金額は市町村によって変わります

高額療養費制度

帝王切開は、手術が必要となるので「高額療養費(こうがくりょうようひ)」を受けれます。

高額療養費制度とは、自己負担額を越えた支払いをした場合に治療費が払い戻しされる制度です。

しかし申請をしてから払い戻しがされるまでに3〜4ヶ月程かかるので、一時的に高額な分娩入院費を自分で支払わなくてはいけません。

帝王切開の場合は、保険が適応されるため費用は3割に抑えられるものの、帝王切開の手術で50万円の費用がかかったとしたら、15万円の費用を自己負担する必要があります。

そのうえ食事代や入院費等がかかってくるので医療費は高額となりますよね。

一時的に支払いが困難な人は、「限度額適用認定票」を利用しましょう。

限度額適用認定票を申請すると、一ヶ月分の自己限度額を超えた金額を支払う必要がなくなります。

つまり、あとから払いすぎたお金が返ってくるのが「高額療養費制度」で、必要な金額分だけ支払うのが「限度額適用認定票」です。

こちら女

どちらも支払う金額は同じですが、一時的に高額な金額が支払えない人は「限度額適用認定票」を申請しましょう。

※中絶の場合は、高額療養費と限度額適用認定票のいずれも利用できません。

中絶費用が支払えない時に利用できる医療制度

妊娠中期(妊娠12週以降)の中絶は、保険が適応されるため高額療養費や限度額適用認定票を利用できますが、残念ながら妊娠初期の中絶で受けられる医療制度はありません。

ただし、医療費控除は受けられます。

医療費控除

医療費控除とは、10万円以上(もしくは年収の5%)を越えた場合、確定申告書を所轄税務署長に提出すると払いすぎた税金が返ってくる制度です。

保険が使えない中絶治療の場合でも、医療費控除の対象になります。

病院に行く時に利用したタクシーやバスの費用も医療費控除の対象になるので、領収書等を取っておきましょう。(※自動車のガソリン代は含まれません。)

医療費控除を利用すれば後から払いすぎた税金が返ってくる可能性はあるものの、一時的には治療費を自分で支払わなくてはいけません。

どうしてもお金が工面できない場合は、銀行カードローンや消費者金融業者のキャッシングを利用しましょう。

補助を受けても妊娠、中絶費用が足りない

助成金や補助を受けても費用が足りない場合は、銀行カードローンの借入をおすすめします。審査に通れば低金利でお金を借りることができます。

ただし20歳以上であること、一定の安定した収入があることが条件となります。

条件を満たしておらず借入できない人、あるいはカードローンの審査に通らなかった人は、病院に相談して分割で支払いができるかどうか交渉してみましょう。

出産費用については国や自治体からの手当金が受け取れますが、残念ながら中絶費用はパートナーと相談のうえ、自分達でお金を出すしかありません。

どうしてもお金が足りない場合は、金融機関からの借り入れを検討されてはいかがでしょうか。

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